免許不要の電動キックボードだから大丈夫…なわけない!酒気帯び運転でどうなる?

7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)とされ、運転免許(以下、免許)が不要になった。車両的には原付バイクのくくり(道路交通法第2条第1項第10号ロ)なんだけども、自転車と同じく免許は不要、つまり、原付バイクと自転車の中間のようなニューカテゴリーが誕生したんだね。

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